大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)238 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人及弁護人竹島健次の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであ

る。

被告人の上告趣意は事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条所定理由に当らず

上告理由とならない。

弁護人竹島健次の上告趣意第一点に対する判断。

論旨は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は事実誤認の主張に外なら

ないものであるから、刑訴四〇五条所定の事由に当らず、上告理由とならない。

同第二点に対する判断。

第一審公判において被告人または弁護人から所論の証人尋問の請求をした事実は

記録上認められないから、論旨はその前提を欠くもので上告の理由とならない。

刑訴四一一条を適用すべき事由も見当らない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二六年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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